大判例

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横浜簡易裁判所 昭和63年(ハ)13号 判決

(抄録)

「二 尚付言するならば、仮に請求原因事実すべてが立証され、認められるとしても、抗弁(一)の事実も認められ、結局Xの請求は認められない。

即ち証拠によれば、Aは詐欺的商法を行ない、Yが目的としたのは旅行会員権であり、結果は英会話教材の売買であったと推認でき、そうとすれば、XにおいてYに右錯誤がなかった事実を主張立証しない以上、右錯誤があったとして認定せざるを得ないところ、これを認めるに足りる十分な証拠はなく、さらに右抗弁は割賦販売法第三〇条の四によりXに主張できるので、理由ありとして採用できる。」

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